2024年5月1日
大分県福祉生活協同組合理事長 辛島篤吉
大分県福祉生活協同組合定款第9条(届け出の義務)、第10条(自由脱退)に基づき、長期所在不明組合員を「自由脱退」と見なし、脱退手続きを行いますので、下記の通り公告いたします。
①対象者 | 郵便物の返却等、住所不明が登録され、長期にわたり地域でもその所在を確認できない組合員(基準日:2021年3月31日) |
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②対象者名簿 | 大分県福祉生活協同組合事務局に据え置きます。 |
③名簿閲覧期間 | 2024年7月1日~7月31日(組合員本人に限る) |
④脱退対象者 | 長期所在不明の「脱退対象者」は、理事会の確認に基づき、事業年度末を以て「自由脱退処理」を行い、次の総代会で報告します。 |
⑤復活手続き | 脱退手続き後に対象者の住所が確認された場合、直ちに組合員資格の復活手続き(再加入、出資金復活)を行います。 |
お問い合わせ先:大分県福祉生活協同組合事務局
豊後大野市三重町菅生1-154(電話:0974-22-0650)